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更新日:2022年7月14日
令和4年6月7日(火曜日)から7月7日(木曜日)までご意見を募集し、1名から1件の意見をいただきました。ありがとうございました。いただいた意見の要旨と市の考え方は次のとおりです。
案件名 |
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費償還払い要綱の制定について |
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募集期間 |
令和4年6月7日(火曜日)~令和4年7月7日(木曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8787多治見市音羽町1-233 |
子宮頸がんの主な発症要因といわれるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種(HPVワクチン)を、積極的勧奨を差し控えていた時期に定期接種を受けるのを見送り、定期接種の年齢を過ぎてから自費で当該予防接種を受けた方に対して、接種費用を償還払いする制度を創設します。
償還払いの対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者。
(1)令和4年4月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されている者
(2)平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女子
(3)16歳となる日の属する年度の末日までに当該予防接種を定期接種において3回の接種を完了していない者
(4)接種日が17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日の間であること
(5)接種したワクチンがサーバリックス(2価ワクチン)又はガーダシル(4価ワクチン)で、日本国内で接種していること
(6)償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていないこと
(7)本市以外の市区町村から、同種の補助を受けていないこと
(注)還付申請は、予防接種を受けた本人又はその保護者からに限る
1償還できる回数:最大で3回分の接種費用
2.償還額:対象となる予防接種の実費負担額(上限16,465円)
施行日から令和7年3月31日まで
令和4年8月1日施行予定
表題を「パブコメ・HPVワクチン接種償還払い要綱」としてください。
電話・口頭によるご意見は受付いたしません。
【参考様式】
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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お問い合わせ
保健センター母子保健グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2360
ファクス:0572-25-8866