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更新日:2019年12月27日

多治見市子どもの権利に関する条例の一部改正について

意見募集(パブリック・コメント)は終了いたしました。ありがとうございました。

今回いただきましたご意見の要旨と市の考え方については、引き続き実施している「多治見市子どもの権利に関する条例の一部改正について(詳細)」でいただいたご意見と合わせて掲載させていただきます

案件名

多治見市子どもの権利に関する条例の一部改正について

募集期間

令和元(2019)年11月27日(水曜日)~令和元(2019)12月27日(金曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1128(直通)
ファクス:0572-25-7233
メール:kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所環境文化部くらし人権課

概要

 1 目的

 条例制定から16年経過しましたが、児童虐待の相談件数は増加し、痛ましい児童の虐待死が報道され、児童の自殺件数も増加しています。

 生きる権利である「命を守る」ことを強調するための、所要の改正を行います。

 2 改定のポイント

(1)前文の冒頭に「すべての子どもたちの命を守る」ことを追記します。

(2)第1条(目的)と第3条(責務)第5項に、子どもの権利保障から「子どもの命」を特に記載し、「子どもの命を守る」ことを強調します。

(3)第7条(家庭における権利の保障)第3項及び第4項に、虐待に加え体罰を追記します。

(4)第7条(家庭における権利の保障)第3項に親など保護者に加え「子どもと同居する おとな」を追記し、虐待や体罰など子どもの権利を侵害する行為を、子どもと同居する全ての大人がおこなってはならないことを明確にします。

(5)第13条(子どもの権利擁護委員)第3項で、子どもの権利擁護委員の職務は、子どもの権利侵害についての相談に応じ、救済や回復をすることですから、子どもの権利擁護委員は、「子どもの権利の擁護に理解や豊かな経験がある人」だということを明記します。

(6)14条(擁護委員の職務)と第17条(擁護委員に対する支援や協力)で、相談しやすい環境を作るために、子どもの権利擁護委員は、権利侵害に対し調査等を進める中で、どのような組織や個人からも中立性を保ち、子どもの最善の利益を第一に考え判断するということを、わかりやすい表現に改めるとともに、子どもの権利擁護委員の調査等には、市が関係機関との調整や協力をすることを明記します。

条例

  • 多治見市子どもの権利に関する条例

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便(意見の募集期間内必着)
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB)

ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

くらし人権課人権グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1128(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1152

ファクス:0572-25-7233