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更新日:2021年10月13日
令和3年9月13日(月曜日)から令和3年10月13日(水曜日)までご意見を募集し、2名から3件のご意見をいただきました。いただいたご意見の要旨と市の考え方は以下のとおりです。
案件名 |
学校開放施設の予約システム導入について |
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募集期間 |
令和3年9月13日(月曜日)から令和3年10月13日(水曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
公共施設予約システムは導入から10年経過しており、スマートフォンの普及などインターネット環境の変化に対応するため、令和4年4月から更新します。
併せて、学校開放施設も予約システムに追加できるよう、多治見市小学校及び中学校の設置に関する条例の改正を行うものです。予約した施設をより確実にご利用いただくため、各期限を下記のとおり、他スポーツ施設と合わせます。
改正後も調整人・調整会の制度は継続し、各団体で予約システムに入力していただく予定で、空きコマ開放はシステムによる抽選を導入予定です。
また、文化スポーツ課窓口でのみ受付していた使用料の支払いが、公民館や体育館等の施設でもできるようになります。
改正後のスケジュール(予定)は下記のとおりです。
多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例第3条を以下のとおり改正する。
改正後 | 改正前 |
(使用料) 第3条 使用者は、別表に定めるところにより算定して得た額を使用料としてあらかじめ納入しなければならない。ただし、市長が公益上の必要その他特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を徴収しないことができる。 2 市長が規則で定める手続きにより申請した場合にあっては、使用の前までの期間内で規則で定める日までに納入しなければならない。 3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1)使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。 (2)規則で定める日までに使用の許可申請の取消し又は変更を申し出たとき。 |
(使用料) 第3条 使用者は、別表に定めるところにより算定して得た額を使用料としてあらかじめ納入しなければならない。ただし、市長が公益上の必要その他特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を徴収しないことができる。 2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1)使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。 (2)使用日の前日までに使用の許可申請の取消し又は変更を申し出たとき。 |
多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例
【参考様式】
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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お問い合わせ
文化スポーツ課スポーツ振興グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1191(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1132
ファクス:0572-25-6213