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更新日:2022年3月30日
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案件名 |
多治見市税条例の一部改正について(固定資産税における下水道除害施設の軽減割合の変更) |
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募集期間 |
令和4年2月22日(火曜日)~令和4年3月24日(木曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
令和4年度税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律により、固定資産税における下水道除害施設の軽減割合の見直し(参酌割合の変更)が行われることに伴い、多治見市税条例の一部改正を行うものです。
固定資産税の特例措置について、本市で定める地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の割合を次のように定めます。
(1)下水道除害施設について、軽減割合の見直し(参酌割合の変更)が行われることについて、現行と同様に参酌割合を採用する
1.対象資産は新たに下水道が整備されたことにより除害施設の設置義務が生じる者が取得する償却資産に限定
2.対象期間は下記のとおり延長
改正前:令和2年度~令和3年度(令和2年4月1日~令和4年3月31日)
改正後:令和4年度~令和5年度(令和4年4月1日~令和6年3月31日)
【下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準額の軽減特例について】
対象資産:下水道除害施設(今回から、新たに下水道が整備されたことにより設置した下水道除害施設に限定)
具体例:沈殿・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など
参酌割合/特例範囲:下記参照
<本市が設定する割合>
<改正後> 本市割合 |
<改正後> 参酌割合 |
<改正後> 特例範囲 |
<改正前> 本市割合 |
<改正前> 参酌割合 |
<改正前> 特例範囲 |
参酌割合 |
4/5 |
7/10 ~ 9/10 |
参酌割合 |
3/4 |
2/3 ~ 5/6 |
(2)理由
令和3年度末で市内下水道の整備は概ね完成し、今後、新規整備箇所は限られている。また、現行の市税条例においても、参酌割合を採用している。さらに、令和4年度税制改正大綱において、大臣配分資産または知事配分資産の割合が5分の4とされており、当該資産と割合を異にする理由がない。よって本市の現状を踏まえ、現行と同様に参酌割合(5分の4)を採用する。
(1)地方税法等の一部を改正する法律
(2)多治見市税条例附則第9条の2
【参考様式】
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お問い合わせ
税務課資産税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2277
ファクス:0572-25-8228