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更新日:2025年6月13日

多治見市大学奨学資金給付規則の一部改正について(奨学生資格の見直し等)

案件名 多治見市大学奨学資金給付規則の一部改正の改正について(奨学生資格の見直し等)
募集期間 令和7年6月13日(金曜日)~令和7年7月14日(月曜日)
提出・問い合わせ

〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5856(直通)または0572-22-1111内線2317

ファックス:0572-23-5862

メール:k-soumu@city.tajimi.lg.jp

担当:多治見市教育委員会教育総務課総務グループ

概要

大学生奨学資金について、次のとおり見直しすることとします。

1 奨学生資格の見直し(滞納要件における「市税等」の範囲関係)

2 奨学生資格の見直し(「1年以上住民登録要件」関係)

3 提出書類の見直し

改正内容

次のとおり規則を改正します。

1 奨学生資格の見直し(滞納要件における「市税等」の範囲関係)

(1)奨学生資格のひとつである、保護者に市税等の滞納がないことにつき、「市税等」の範囲を見直すもの ※現在の範囲は、市税、国民健康保険料、介護保険料、保育所保育料、水道料金、下水道使用料、し尿処理手数料、市営住宅使用料、学校給食費

(2)市の他の制度における範囲及び当奨学資金における必要性を踏まえ、次のとおり変更します。

ア 後期高齢者医療保険料及び下水道受益者負担金を追加

イ 保育所保育料及び学校給食費を削除

2 奨学生資格の見直し(「1年以上住民登録要件」関係)

(1)奨学生資格のひとつである、申請年度の4月1日において保護者が1年以上当市に住民登録があることにつき見直すもの

(2)1年以上の住民登録は不要とするよう変更します。※なお、給付期間中、保護者は当市の住民登録が必要となっており、こちらの資格はそのままとします。

3 提出書類の見直し

(1)申請の際などに提出いただいている書類につき見直すもの

(2)現在、申請時や奨学生決定時などに住民税課税証明や住民票を取得の上、提出いただくとともに、「市税等の滞納調査に関する委任状」を提出いただいています。税証明取得及び住民票取得の同意を委任状に入れ込み、「同意書」として一つの様式にまとめることにより、ご自身で取得いただかず、市側で情報を取得するよう変更するものです。

改正する規則

  • 多治見市大学奨学資金給付規則

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

教育総務課総務グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5856(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2317

ファクス:0572-23-5862