「多治見市職員の特殊勤務手当に関する規則」の一部を改正する

ページ番号1009380  更新日 令和8年2月10日

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パブリックコメント結果公表案件

案件名
「多治見市職員の特殊勤務手当に関する規則」の一部を改正する
募集期間
令和8年1月16日(金曜日) から 2月17日(火曜日)まで
問い合わせ先
多治見市消防本部消防総務課
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
  • 電話番号:0572-22-9231(直通)
  • ファクス:0572-21-0022
  • メール:t-fire@city.tajimi.lg.jp

概要

救急救命士が行う活動内容は、一般救急隊員と異なり、高度な知識と技術が必要であり、その業務には特殊性、困難性、および危険性が伴うため、救急救命士の救急出動に係る特殊勤務手当の支給額の増額を行います。

意見の提出方法

  • 窓口への書面提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防総務課 総務警防グループ
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9231
内線:4212、4213、4214
ファクス:0572-21-0022
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。