多治見市上下水道施設広告掲載に関する要綱の制定
ページ番号1009248 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市上下水道施設広告掲載に関する要綱の制定
- 募集期間
- 令和7年9月10日(水曜日) から 10月10日(金曜日)まで
- 問い合わせ先
-
上下水道施設課プラント管理グループ
〒507-0042多治見市前畑町5丁目330番地- 電話番号:0572-23-3482(直通)
- ファクス:0572-24-0623
- メール:j-shisetsu@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
上下水道施設において、屋外看板等を設置し広告収入を得られるようにするため、新たに多治見市上下水道施設広告掲載に関する要綱を制定するものです。
(1)広告の掲載施設
広告掲載の対象となる施設は以下のとおりとします。
- 滝呂第1配水池
- 滝呂第2配水池
- 高田送水ポンプ場
- 脇之島送水ポンプ場
- 下沢中継ポンプ場
- 共栄中継ポンプ場
- 笠原川右岸ポンプ場
(2)広告の規格
募集時に掲載施設に合わせて決定します。
(3)広告掲載の制限
多治見市広告掲載取り扱い要綱第3条及び第4条に定めるもののほか、以下の制限を設けます。
- 多治見市指定給水装置工事事業者規定第1条に規定する指定給水装置工事事業者以外のものが、給水装置工事を請け負う内容の広告
- 多治見市下水道条例第12条に規定する下水道工事指定店以外のものが、排水設備などの工事を請け負う内容の広告
(4)広告掲載者・広告価格
入札により広告掲載者及び広告価格を決定します。
最低広告価格は多治見市公有財産及び債権の管理に関する規則を準用し、多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例に規定される使用料を含むものとします。
(5)広告の維持管理
掲載中の広告の維持管理は広告掲載者が行います。
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
根拠法令、条例など
- 多治見市屋外広告物条例施行規則
- 多治見市公有財産及び債権の管理に関する規則
- 多治見市広告掲載取扱要綱
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道施設課 プラント管理グループ
〒507-0042 多治見市前畑町5丁目330番地
電話:0572-23-3482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。