事業系廃棄物処理承認取消しの実施

ページ番号1007619  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
事業系廃棄物処理承認取消しの実施
募集期間
令和7年7月1日(火曜日) から 7月31日(木曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所環境文化部三の倉センター
〒507-0045多治見市三の倉町猪場37
  • 電話番号:0572-23-1103
  • ファクス:0572-25-4010
  • メール:sannnokura-cen@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

不適切な投棄行為を行った事業者に対する処分として、一般廃棄物・産業廃棄物処理承認書の交付を取り消すようにします。

背景

三の倉センターでは、事業者による不適切なごみの投棄行為が度々発生しており、市側でごみを拾い上げ、適切な方法で処理をし直す作業が発生しています。

今年度、センター内に監視カメラを設置する計画があり、これにより不適切なごみの投棄行為に対する抑止効果が期待できるとともに、事業者を特定することで、適切な指導・処分をすることが可能になります。

指導・処分の内容

以下の違反行為を行った事業者を市が確認した場合は、事業者に対して注意文書を発出します。さらに違反行為を発見した日から6か月以内に再度違反行為を確認した場合は、事業者から聴聞の機会をあたえた上で承認取消しが決定した場合は、事業者に対して一般廃棄物・産業廃棄物処理承認取消決定通知を行います。

  • 承認した廃棄物以外を排出した場合
  • 多治見市以外で発生した廃棄物を排出したと事業者が認めた場合
  • 分別(可燃・破砕・埋立)しないまま廃棄物を排出した場合
  • 長さ1メートル(太さが15センチ以上のものは長さ30センチ)以上の長尺物を排出した場合

承認取消処分による廃棄物処理に関する制限

処理承認の取消しとなった事業者は、取消しが決定された日から起算して1年間は市の一般廃棄物・産業廃棄物処理承認書の交付を受けることができなくなります。

処理承認書の交付を受けることができない期間、当該事業者が一般廃棄物の処理を三の倉センターで受ける場合は、その都度市から廃棄物の内容検査を受ける必要があります。産業廃棄物については、三の倉センター及び大畑センターで処理を受けることはできません。当該事業者は県の産業廃棄物収集運搬許可業者に処理を依頼するなどの対応が必要となります。

一部改正が必要な例規

  • 多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
  • 多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

意見の提出方法

  • 窓口への書面提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

環境文化部 三の倉センター 管理グループ
〒507-0045 多治見市三の倉町猪場37
電話:0572-25-1103
ファクス:0572-25-4010
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