B類疾病に係る県外医療機関における予防接種費の償還払いに関する要綱の改正
ページ番号1007629 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- B類疾病に係る県外医療機関における予防接種費の償還払いに関する要綱の改正
- 募集期間
- 令和7年8月22日(金曜日) から 9月22日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所こども健康部保健センター母子保健グループ
〒507-8787多治見市音羽町1-233- 電話番号:0572-23-6187(直通)0572-22-1111(代表)
- ファクス:0572-25-8866
- メール:hosen@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
県内施設入所者において、多治見市または岐阜県医師会加入以外医療機関(委託医療機関外)でB類疾病予防接種をする場合、償還払いの対象とする等、要綱の名称変更を含め、以下のとおり本要綱を改正する。
1償還払い対象者の変更
現行
県外医療機関において予防接種を行い、1.~3.のいずれかに該当する者
- 施設に入所し、本市の区域内で予防接種を受けることが困難な者
- 県外医療機関において長期入院をしている者
- その他市長が認める者
改正後
現行の対象者に以下の者を加える。
県内の施設入所者又は長期入院している者で、委託医療機関外で予防接種を行った者
2償還払いの申請時期の変更
現行
接種年度の2月末までに行う
改正後
予防接種の種類、接種時期によって申請時期を変更する。
- インフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種
接種年度の2月末までに行う - 肺炎球菌・帯状疱疹予防接種
- 4月~2月接種の場合:接種年度の3月末までに行う
- 3月接種の場合:接種年度の次年度の4月末までに行う
意見の提出方法
表題を「B類疾病に係る県外医療機関における予防接種費の償還払いに関する要綱の改正について」としてください。
- 保健センター窓口への書面の提出
- 郵便(募集期間内に必着)
- ファクシミリ
- 電子メール
電話・口頭によるご意見は受付いたしません。
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 保健センター 母子保健グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187
内線:2375、2376、2377、2379、2360
ファクス:0572-25-8866
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