多治見市火災予防指導指針の一部改正について

ページ番号1010142  更新日 令和8年3月18日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市火災予防指導指針の一部改正について
募集期間
令和8年2月12日(木曜日) から 3月16日(月曜日)まで
問い合わせ先
担当:多治見市消防本部予防課
〒507-0828
多治見市三笠町2丁目21番地
  • 電話番号:0572-22-9233
  • ファクス:0572-21-0022
  • メール:yobou@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

総務所消防庁通知内容等を当該指針に追加するため一部改正を行うものです。

(1)防炎物品に関すること

(2)施行令第32条に関すること

(3)簡易サウナ設備の消火器に関すること

(4)特定小規模自動火災報知設備の設置基準に関すること

(5)厨房設備(火災予防条例第3条の4)の設置基準に関すること

(6)火災予防条例に基づく届出の対象となる「たき火」について

(7)リチウムイオン電池内の危険物の取扱いについて

(8)簡易サウナ設備及び一般サウナ設備の離隔距離について

(9)火災予防条例の基準の特例申請及び承認等の手続きについて

意見の提出方法

  • 窓口への書面提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防グループ
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9233
内線:4231、4232、4230
ファクス:0572-21-0022
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