ごみ収集車への広告掲示に関する例規改正

ページ番号1009239  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
ごみ収集車への広告掲示に関する例規改正
募集期間
令和7年9月8日(月曜日) から 10月8日(水曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所環境文化部三の倉センター
〒507-0045多治見市三の倉町猪場37
  • 電話番号:0572-23-1103
  • ファクス:0572-25-4010
  • メール:sannnokura-cen@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

三の倉センターでは、ごみ収集車の車体への広告掲示による税外収入の創出を図っており、今回、例規の見直しを行うことで民間企業等からの広告掲示の促進を進めます。

例規の見直し内容

  1. 広告掲示基準の緩和
    「環境に配慮した事業や環境について宣伝、啓発している内容が含まれるもの」としてした広告掲示基準を撤廃します。
  2. 広告掲示方法の追加等
    車体への貼付(マグネットシート又はラッピングフィルム)以外の掲示方法も可とします。(広告掲示前の状態に戻すことができること)
  3. 広告掲示料金体系の見直し
    車両1台あたり月額1万円とし実質値下げするとともに料金を明瞭化します。(現在、車体1面ごとに平米あたり月額5,000円)
  4. 広告掲示料金の還付条件の追加
    車両故障等で、ごみ収集車の走行距離が1か月1,000km未満の場合、該当する月の広告掲示料金を還付します。

改正を予定している例規

多治見市ごみ収集車に掲示する広告に関する要綱

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

環境文化部 三の倉センター 管理グループ
〒507-0045 多治見市三の倉町猪場37
電話:0572-25-1103
ファクス:0572-25-4010
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