多治見市職員退職手当に関する条例の一部改正

ページ番号1009378  更新日 令和8年2月10日

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パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市職員退職手当に関する条例の一部改正
募集期間
令和8年1月16日(金曜日) から 2月9日(月曜日)まで
問い合わせ先
※議会への提案時期の都合から、期間を短縮しています。
多治見市役所総務部人事課
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1394
  • ファクス:0572-23-6912
  • メール:jinji@city.tajimi.lg.jp

概要

岐阜県市町村職員退職手当組合において、特別職の職員の退職手当について、任期満了の翌日に同一の職に就いた場合に限り、従来の任期ごとの支給を受けるか、任期満了した勤続期間を新たな任期の勤続期間に通算して退任時に支給を受けるかのいずれかを選択できるよう、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部が改正されました。
これを受け、当市においても勤続期間を通算して支給を受けることができるよう、多治見市職員退職手当に関する条例(昭和28年条例第25号)の一部を改正します。

意見の提出方法

  • 窓口への書面提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課 職員グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1394
内線:1421、1422、1423、1424
ファクス:0572-23-6912
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。