多治見市下水道条例の一部改正
ページ番号1007627 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市下水道条例の一部改正
- 募集期間
- 令和7年8月14日(木曜日) から 9月16日(火曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所建設水道部上下水道工務課下水道グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1111 内線1251
- ファクス:0572-25-8663
- メール:j-koumu@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
災害その他非常の場合において、下水道事業の管理者(市長)が認めた場合に限り、下水道事業の排水設備等の工事を他市町村長が指定したものに行わせることができるよう条例の一部を改正するものです。
経緯
- 条例では、排水設備等の工事は、管理者の指定を受けた者(指定工事店)でなければ行ってはならないと規定されています。
- 一方、令和6年能登半島地震では、多くの家屋で排水設備等が破損したことや、指定工事店自身も被災したことにより、工事を行うことができる指定工事店が不足し、排水設備等の復旧が遅れることとなりました。
- これらを踏まえ、災害その他非常の場合においても排水設備等の工事が円滑に実施できるよう、条例の一部改正を行うものです。
意見の提出方法
- 窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道工務課 下水道グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1216
内線:1251、1252、1253
ファクス:0572-25-8663
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