多治見市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定する
ページ番号1009220 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定する
- 募集期間
- 令和7年10月10日(金曜日) から 11月10日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所こども健康部保育幼稚園課保育所・幼稚園グループ
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-23-5947(直通)
- ファクス:0572-23-8577
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
児童福祉法第34条の16において、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、市町村は内閣府令で定める基準に従い、条例で定めなければならないこととされたことを受けて、条例を制定するものです。
条例の内容は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年1月14日内閣府令第1号)と同様の内容です。
意見の提出方法
表題を「多治見市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する条例について」としてください。
- 保育幼稚園課窓口への書面の提出
- 郵便(意見の募集期間内必着)
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 保育幼稚園課 保育所・幼稚園グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5947
内線:2341、2342、2343、2344
ファクス:0572-23-8577
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