多治見市水道事業給水条例の一部改正

ページ番号1007626  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市水道事業給水条例の一部改正
募集期間
令和7年8月14日(木曜日) から 9月16日(火曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所建設水道部上下水道工務課杉浦
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1111内線1254
  • ファクス:0572-25-8663
  • メール:j-koumu@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

災害その他非常の場合において、水道事業の管理者(市長)が認めた場合に限り、給水装置工事の施行を他の市町村長又は他の市町村長が指定をした者が給水装置工事を施行できるよう条例の一部を改正するものです。

意見の提出方法

  • 窓口への書面提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

背景・目的

令和6年能登半島地震では、水道本管の破損や宅内配管の破損が多々あり、被害の規模に比べて業者の数が不足したことが復旧の遅れた原因の一つと考えられています。このことを踏まえ、早期復旧と適正な工事の実施ができるよう、条例の一部を改正するものです。

根拠法令、条例など

  • 水道法
  • 水道法施行令
  • 水道法施行規則

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道工務課 水道グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1213
内線:1254、1255、1256
ファクス:0572-25-8663
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。