国民健康保険料普通徴収にかかる仮算定の廃止
ページ番号1007592 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 国民健康保険料普通徴収にかかる仮算定の廃止
- 募集期間
- 令和7年3月14日(金曜日) から 4月14日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所市民健康部保険年金課年金国保グループ
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-23-5746(直通)
- ファクス:0572-25-7286
- メール:nenkin@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
保険料決定の仕組みをわかりやすくするとともに、納付月によって保険料額に大幅な増減が発生することを防ぐため、国民健康保険普通徴収保険料の賦課方式について、仮算定(4月)を廃止し、年度の保険料を本算定のみで賦課計算する「確定賦課方式」に変更します。※特別徴収(年金からの天引き)の変更はありません。
- 変更時期:令和8年度保険料から
- 保険料通知:7月(変更前4月・7月)
- 納期:9期(変更前12期)
仮算定廃止による保険料額と納付月の変更例:年間保険料額250,200円の場合
| 仮算定 | 本算定 | |
|---|---|---|
| 期・納付月 |
|
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| 算定方法 |
17,700円×3か月 212,400円÷12×3 ※前年度保険料212,400円 |
21,900円×9か月 (年間保険料額250,200円ー仮算定保険料53,100)÷9 |
| 仮算定(廃止) | 本算定 | |
|---|---|---|
| 期・納付月 |
|
|
| 算定方法 | 納付なし |
27,800円×9か月 年間保険料額250,200円÷9 |
根拠法令
多治見市国民健康保険条例(昭和34年条例第13号)
意見の提出方法
- 窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
表題を「国民健康保険料の仮算定廃止について」としてください。
電話、口頭による意見の提出はご遠慮ください。
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった場合、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。