多治見市文書管理規程の一部改正

ページ番号1007632  更新日 令和8年2月26日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市文書管理規程の一部改正
募集期間
令和7年9月8日(月曜日) から 9月29日(月曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所総務部総務課行政グループ
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1111(代表)内線1436または0572-22-1409(直通)
  • ファクス:0572-23-8279
  • メール:soumu@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

市の業務において、紙媒体で文書を収受した際に、紙媒体を電子媒体に変換して管理する共通ルールが定められていませんでしたので、これを定めるものです。

紙媒体で収受した文書を電子媒体に変換し、変換した電子媒体の文書を正本として文書管理システムに登録し管理するものとします。

ただし、法令等により紙媒体での保存が義務付けられている文書や、紙文書に原本としての有効性がある権利関係の証明文書など、電子媒体に変換することが適切でないと認められる文書は、この限りではありません。

電子媒体に変換した後の紙媒体の原本の保存期間は、1年未満とし、紙文書を収受した年度の年度末までを保存期間として、紙媒体の原本は廃棄していくようにします。

国の関係省庁において、同様のルールを定めているため、これに準拠して紙文書の電子化を推進するものです。

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出(本庁舎4階総務部総務課)
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 行政グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1409
内線:1433、1436
ファクス:0572-23-8279
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