多治見市立学校の通学区域等に関する規則の一部改正

ページ番号1009236  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市立学校の通学区域等に関する規則の一部改正
募集期間
令和7年11月17日(月曜日) から 12月17日(水曜日)まで
問い合わせ先
多治見市教育委員会 教育推進課
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
  • 電話番号:0572-23-5904(直通)または0572-22-1111(代表)
    内線:2323
  • ファクス:0572-23-5862
  • メール:kyoiku@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

多治見市立学校の通学区域等に関する規則(昭和57年教育委員会規則第2号)に基づき、児童生徒の通学すべき学校は住所地により教育委員会が指定しており、その指定学校の変更については、本規則別表第2に承認する「特別の事情」が規定されています。この度実情に即して見直しを行い、下記の通り一部改正を行います。

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便(募集期間内に必着)
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

改正内容

  1. 「中学校の生徒が住所異動した場合」に「中学校卒業までの期間」変更が承認されているのに合わせ、小学校の児童についても小学校4年生から小学校6年生までの上級3学年の児童が住所異動した場合に「小学校卒業までの期間」変更を承認することとします。
  2. 「指定した中学校に入部を希望する部活動がない場合」に「中学校卒業までの期間」変更を承認しておりましたが、部活動という校区の中学校単位だけではなく、ジュニアクラブや地域クラブ等様々な形態で大会への参加が認められるようになりましたので、この規定を廃止します。なお、規定廃止後もその個別具体的な事情については、十分に考慮し、慎重に判断します。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育推進課 教育推進グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5904
内線:2323、2324、2325、2326
ファクス:0572-23-5862
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