多治見市職員き章及び名札はい用規則の改正について
ページ番号1010141 更新日 令和8年4月20日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市職員き章及び名札はい用規則の改正について
- 募集期間
- 令和8年2月3日(火曜日) から 3月5日(木曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所総務部人事課
507-8703
多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1394
- ファクス:0572-23-6912
- メール:jinji@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
き省及び名札のはい用について、現代の慣行、実態等に合わせ次のとおり見直し、規則を改正します(令和8年4月1日施行)。
- き章は、職員がその身分を明らかにする必要があると認められるときに、はい用することとします(式典、挨拶回りなど礼を尽くす必要があるときを想定)。
- き章は、管理職には常時貸与し、それ以外の職員には必要が生じた都度貸与します。
- 名札は、庁内外を問わず執務中にはい用することを徹底します。
【経緯】
- 職員の軽装化により、き章のはい用が困難(制服の廃止、夏季のクールビズ推奨等)であること。
- 技能労務職、保育士・幼稚園教諭などは、職務上、はい用することが想定できないこと。
- き章のはい用機会が減少していること(オンラインによる会議及び研修等の増加)。
| 新 | 旧 | |
|---|---|---|
| き章をはい用するとき |
職員がその身分を明らかにする必要があると認められるとき |
出張中及び登退庁 |
| き章の貸与期間 | はい用する必要があるとき | 在職中 |
| き章の貸与方法 | 人事課長へ貸与申請 | |
| 名札をはい用するとき |
執務中 安全衛生上の理由によりはい用が難しい場合は、個別対応 |
庁内の執務中 |
意見の提出方法
- 窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社(新しいウィンドウ)から無料でダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
総務部 人事課 職員グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1394
内線:1421、1422、1423、1424
ファクス:0572-23-6912
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。