多治見市職員き章及び名札はい用規則の改正について

ページ番号1010141  更新日 令和8年4月20日

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パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市職員き章及び名札はい用規則の改正について
募集期間
令和8年2月3日(火曜日) から 3月5日(木曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所総務部人事課
507-8703
多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1394
  • ファクス:0572-23-6912
  • メール:jinji@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

き省及び名札のはい用について、現代の慣行、実態等に合わせ次のとおり見直し、規則を改正します(令和8年4月1日施行)。

  • き章は、職員がその身分を明らかにする必要があると認められるときに、はい用することとします(式典、挨拶回りなど礼を尽くす必要があるときを想定)。
  • き章は、管理職には常時貸与し、それ以外の職員には必要が生じた都度貸与します。
  • 名札は、庁内外を問わず執務中にはい用することを徹底します。

【経緯】

  • 職員の軽装化により、き章のはい用が困難(制服の廃止、夏季のクールビズ推奨等)であること。
  • 技能労務職、保育士・幼稚園教諭などは、職務上、はい用することが想定できないこと。
  • き章のはい用機会が減少していること(オンラインによる会議及び研修等の増加)。

 

主な改正内容
 
き章をはい用するとき

職員がその身分を明らかにする必要があると認められるとき

出張中及び登退庁
き章の貸与期間 はい用する必要があるとき 在職中
き章の貸与方法 人事課長へ貸与申請  
名札をはい用するとき

執務中

安全衛生上の理由によりはい用が難しい場合は、個別対応

庁内の執務中

 

意見の提出方法

  • 窓口への書面提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課 職員グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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