学校給食費無償化事業実施規則の制定
ページ番号1009242 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 学校給食費無償化事業実施規則の制定
- 募集期間
- 令和7年10月27日(月曜日) から 11月27日(木曜日)まで
- 問い合わせ先
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多治見市教育委員会事務局食育推進課
〒507-0061多治見市姫町6丁目1番地の10- 電話番号:0572-29-1662(直通)
- ファクス:0572-29-1664
- メール:shokuikusuishin@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
令和8年4月から実施する中学生の学校給食費無償化を踏まえ、規則を制定するもの。
保護者の経済的負担軽減を図るとともに、全ての子育て世帯の支援を推進するため、市立中学校等に在籍する生徒に対する対応と市立中学校以外の中学校等に在籍する生徒に対する対応について定める。
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
内容
目的
経済的負担の軽減を図るとともに、子育てをする全ての世帯への支援を推進する
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事業名 |
市立中学校給食費無償化事業 |
学校給食費相当額給付事業 |
|---|---|---|
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対象者 |
市内に住所を有し、市立中学校等に在籍している生徒の保護者 ※給食停止届を提出し、給食の提供を受けていない者、国又は地方公共団体から学校給食費の給付を受けている者(要保護・準要保護受給者等)を除く |
市内に住所を有し、学校給食費無償化事業の対象とならない生徒の保護者 例えば、
※国又は地方公共団体から学校給食費の給付を受けている者(要保護・準要保護受給者等)、多治見市学校給食費の滞納者を除く |
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申請の要否 |
不要 |
要 |
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支援方法 |
給食費に係る保護者負担なし |
本市の給食費(1食あたり)×本市の給食提供日数(200日程度)を支給 ※市立中学校等に在籍し停止届を提出している場合、本市の給食費(1食あたり)×停止期間日数 |
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 食育推進課 食育推進グループ
〒507-0061 多治見市姫町6丁目1番地の10
電話:0572-29-1662
ファクス:0572-29-1664
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