多治見市大学奨学資金給付規則の一部改正
ページ番号1007597 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市大学奨学資金給付規則の一部改正
- 募集期間
- 令和7年5月23日(金曜日) から 5月30日(金曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市教育委員会教育総務課総務グループ
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-23-5856(直通)または0572-22-1111内線2317
- ファクス:0572-23-5862
- メール:k-soumu@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
奨学資金の給付が打切りとなる奨学生のうち、住民税所得割非課税要件により打切りとなる者について、その後全ての年度の給付がなくなるのではなく、住民税所得割課税となったその課税年度のみ給付がなくなるよう変更するもの(課税となった次の年度に所得割非課税となった場合は、再度、支給対象とする)。
【募集期間短縮理由】住民税所得割額は6月に決定されるとともに、その課税額により奨学資金の支給、不支給が決定されます。できるだけ多くの選奨生(奨学資金の受給者)が規則改正後の取扱いの対象となるよう迅速に規則改正すべく、募集期間を短縮することとします。
意見の提出方法
- 窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
改正内容
教育委員会は、奨学生が当該年度の奨学資金の支給に当たり規則第3条第4号の資格要件(住民税所得割非課税要件)に該当しないときは、当該年度の奨学資金を不支給とする(現行規則ではそれ以後の全ての支給がされないことになる)。
改正する規則
多治見市大学奨学資金給付規則
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課 総務グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5856
内線:2316、2317
ファクス:0572-23-5862
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