多治見市庁舎内に掲出する広告に関する要綱の一部改正及び多治見市の所有する公用車に掲示する広告に関する要綱の制定
ページ番号1009247 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市庁舎内に掲出する広告に関する要綱の一部改正及び多治見市の所有する公用車に掲示する広告に関する要綱の制定
- 募集期間
- 令和7年9月19日(金曜日) から 10月20日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
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多治見市役所総務部総務課財産管理グループ
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1111(代表)内線1437または0572-22-1422(直通)
- ファクス:0572-23-8279
- メール:soumu@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
次の通り要綱の改正及び制定を行います。
- 多治見市庁舎内に掲出する広告に関する要綱の一部改正
- 現在の本庁舎に加え、駅北庁舎においても広告を掲載することとする。
- 壁面広告枠の規格を1枠A1判(841mm×594mm)以内とする(現行は1,110mm×800mm)。
- 広告料は、本庁舎においては月額3,000円以上、駅北庁舎においては月額5,000円以上とする。
- 多治見市の所有する公用車に掲示する広告に関する要綱の制定
- 公用車に広告を掲載することとし、掲載方法はマグネットシートの貼付とする。
- 広告の月額掲示料金は、1台当たり月3千円とする。
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出(本庁舎4階総務部総務課)
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 財産管理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1422
内線:1432(公用車管理)、1435(普通財産)、庁舎管理(1442)
ファクス:0572-23-8279
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