多治見市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について(無会派議員への政務活動費の支給)
ページ番号1009369 更新日 令和8年3月17日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について(無会派議員への政務活動費の支給)
- 募集期間
- 令和8年1月20日(火曜日) から 2月20日(金曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所議会事務局議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111 内線1522
- ファクス:0572-25-6437
- メール:g-jimu@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
改正経緯
本年度の議会運営委員会において、議員が無会派となった場合に政務活動費が支給されないことの問題意識から、無会派となった場合でも、政務活動費を支給できることとするよう、標記条例の改正を行うこととなった。
改正趣旨
会派に所属しない議員に対し、政務活動費を支給することができるよう、所要の改正を行う。
改正内容
参考資料参照
施行日
令和8年4月1日
意見の提出方法
- 窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
根拠法令、条例など
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項~第16項
- 多治見市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第3号)
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899
内線:1520、1521、1522、1573
ファクス:0572-25-6437
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