公の施設等の使用料及び利用料金の減免の見直し

ページ番号1009259  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
公の施設等の使用料及び利用料金の減免の見直し
募集期間
令和7年11月7日(金曜日) から 12月8日(月曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所企画部財政課財政グループ
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1111内線1447・1448
  • ファクス:0572-25-1289
  • メール:zaisei@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

昨年度実施した多治見市健全な財政に関する条例施行規則第6条の規定による使用料・手数料等の見直し(4年毎)に続き、多治見市公の施設等の使用料及び利用料金減免取扱規則について、以下の通り見直しを行いました。

既存の団体における対象施設の追加

国際交流協会:体育館(運動場を含む)の追加

  • 減免割合:5割
  • 減免対象施設:社会福祉施設、都市公園、学習館、文化会館、公民館(交流センターを含む)、子ども情報センター、体育館(運動場を含む)、産業文化センター、本庁舎・駅北庁舎等、教育施設

新規に追加する団体

特別支援学校:既存の学校施設と同等に追加

  • 減免割合:5割
  • 減免対象施設:社会福祉施設、都市公園、学習館、文化会館、公民館(交流センターを含む)、子ども情報センター、体育館(運動場を含む)、産業文化センター、本庁舎・駅北庁舎等

NPO法人東濃成年後見センター:既存の福祉団体と同等に追加

  • 減免割合:5割
  • 減免対象施設:社会福祉施設、学習館、文化会館、公民館(交流センターを含む)、子ども情報センター、産業文化センター、本庁舎・駅北庁舎等、教育施設

東濃権利擁護センター:既存の福祉団体と同等に追加

  • 減免割合:5割
  • 減免対象施設:社会福祉施設、学習館、文化会館、公民館(交流センターを含む)、子ども情報センター、産業文化センター、本庁舎・駅北庁舎等、教育施設

削除する団体

あさがおの会:活動が少なく、団体からの要望により削除

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

関係法令

  • 多治見市公の施設等の使用料及び利用料金減免取扱規則
  • 多治見市教育機関の使用料減免取扱規則

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このページに関するお問い合わせ

企画部 財政課 財政グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1429
内線:1447、1448
ファクス:0572-25-1289
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