消防職員に対する居住地制限の緩和

ページ番号1009250  更新日 令和8年3月5日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
消防職員に対する居住地制限の緩和
募集期間
令和7年12月26日(金曜日) から 令和8年1月30日(金曜日)まで
問い合わせ先
多治見市消防本部消防総務課
〒507-0828多治見市三笠町2丁目21番地
  • 電話番号:0572-22-9231(直通)
  • ファクス:0572-21-0022
  • メール:t-fire@city.tajimi.lg.jp

概要

多治見市消防職員に課している多治見市内居住制限を緩和し、本件について規定している多治見市消防職員服務規程の一部改正を行います。

詳細は以下の資料からご確認ください。

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

資料

改正理由

職員採用試験受験者の増加を図るため。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防総務課 総務警防グループ
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9231
内線:4212、4213、4214
ファクス:0572-21-0022
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。