多治見市をごみの散らばっていないきれいなまちにする条例の一部改正(議員発議)

ページ番号1009391  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市をごみの散らばっていないきれいなまちにする条例の一部改正(議員発議)
募集期間
令和8年1月9日(金曜日) から 2月10日(火曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所議会事務局議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111内線1522
  • ファクス:0572-25-6437
  • メール:g-jimu@city.tajimi.lg.jp

概要

意見募集の趣旨、背景、目的

昨今問題が顕在化している空き家・空き地等における雑草以外の竹木等の繁茂について、標記条例に基づく指導・勧告ができないため、議員発議による改正を行いたいと考えています。そのため、令和8年3月定例会で発議する前に、パブリック・コメント手続を実施し、市民の皆さまのご意見を伺います。

改正主体

議員発議

議員発議の要件

〈法令上の要件〉※地方自治法第112条

  • 定数の12分の1の賛成が必要(発議者及び賛同者1名)
  • 文書による提出が必要

改正内容

参考資料参照

施行日

令和8年10月1日(予定)

意見の提出方法

  • 窓口への書面提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

根拠法令、条例など

  • 多治見市をごみの散らばっていないきれいなまちにする条例(平成15年条例第40号)第7条第2項、第14条
  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)第112条

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899
内線:1520、1521、1522、1573
ファクス:0572-25-6437
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