行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部改正の実施
ページ番号1009222 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部改正の実施
- 募集期間
- 令和7年9月26日(金曜日) から 10月27日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所企画部デジタル推進課課推進・管理グループ
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-22-1111(内線2513)
- ファクス:0572-23-5604
- メール:jouhou@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
意見ありませんでした。ありがとうございました。
概要
趣旨
地方公共団体情報システムの標準化における「住登外者宛名番号管理機能」の実装に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例に独自利用事務を追加する所要の改正を行うものです。
主な改正内容
1.マイナンバーの独自利用を行う事務の追加
マイナンバーの独自利用を行う事務として、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務を追加します。
2.庁内連携を行う事務及び情報の追加(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例別表第2)
特定個人情報の庁内連携を行う事務として、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務を追加するとともに、既に庁内連携を行っている事務において取り扱う特定個人情報として、住登外者宛名情報を追加します。
3.市長部局から教育委員会部局へ情報提供を行う事務及び情報の追加(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例別表第3)
市長部局から教育委員会部局へ情報提供を行う事務として、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務を追加するとともに、既に情報提供を行っている事務において取り扱う特定個人情報として、住登外宛名情報を追加します。
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出(デジタル推進課宛てを明記のうえ、市の各機関へ)
- 郵便(市役所企画部デジタル推進課宛て)
- ファクシミリ(0572-23-5604)
- 電子メール(jouhou@city.tajimi.lg.jp)
メールのタイトルは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部改正について」としてください。
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
企画部 デジタル推進課
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5564
内線:2512、2513、2514
ファクス:0572-23-5604
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