学校体育館、武道場のエアコン使用料徴収に伴う関係例規の改正
ページ番号1007613 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 学校体育館、武道場のエアコン使用料徴収に伴う関係例規の改正
- 募集期間
- 令和7年6月20日(金曜日) から 7月22日(火曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市教育委員会教育総務課総務グループ
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-23-5856(直通)または0572-22-1111内線2317
- ファクス:0572-23-5862
- メール:k-soumu@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
学校の体育館、武道場に設置するエアコンの使用料の徴収につき、次の条例、規則を改正します。
- 多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例
- 多治見市立学校の施設設備の利用に関する規則
- 多治見市立学校施設の開放に関する規則
- 多治見市教育機関の使用料減免取扱規則
意見の提出方法
- 窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
改正内容
1 主な改正内容
(1)多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例
- ア 使用料の納入につき、地方自治法に基づく指定納付受託者への納付委託とすることができることとする。
- イ 屋内運動場(多目的室を除く。)の冷暖房設備を使用する場合は、冷暖房使用料として1時間までごとに3,500円以内で教育委員会が定める額を加算する。※具体的な額は、多治見市立学校の施設設備の利用に関する規則において規定
(2)多治見市立学校の施設設備の利用に関する規則
- ア 冷暖房使用料の額を次のとおりとする。
学校名 施設区分
1時間までごとの額 小泉小学校 体育館 1,800円 陶都中学校 体育館 2,600円 陶都中学校 武道場 900円 笠原小中学校 体育館 3,300円 笠原小中学校 武道場 1,300円 - イ 指定納付受託者への納付委託をする場合における体育館、武道場の冷暖房設備の使用の手続について規定
(3)多治見市立学校施設の開放に関する規則
ア 指定納付受託者への納付委託をする場合における体育館、武道場の冷暖房設備の使用の手続について規定
(4)多治見市教育機関の使用料減免取扱規則
ア ジュニアクラブについては午後7時までは使用料全額免除としているが、体育館、武道場の冷暖房使用料については免除対象としないこととする。
2 施行日
教育委員会が別に定める日から施行する。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課 総務グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5856
内線:2316、2317
ファクス:0572-23-5862
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。