多治見市大学奨学資金給付規則の一部改正(収入要件の見直し)

ページ番号1010374  更新日 令和8年4月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市大学奨学資金給付規則の一部改正(収入要件の見直し)
募集期間
令和7年8月29日(金曜日) から 9月29日(月曜日)まで
問い合わせ先
多治見市教育委員会教育総務課総務グループ
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地
  • 電話番号:0572-23-5856(直通)または0572-22-1111内線2317
  • ファクス:0572-23-5862
  • メール:k-soumu@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

大学生奨学資金の奨学生の収入要件について、見直しします。

意見の提出方法

  • 窓口への書面提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

改正内容

次のとおり規則を改正します。

1 奨学生資格の見直し

奨学生資格のひとつである、保護者(生計維持者)の収入要件を次のとおり見直します。

現行

住民税所得割非課税であること。

改正案

支給算定基準額(※)の合計が25,600円未満であること。

(※)課税標準額×6%-(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)

改正する規則

多治見市大学奨学資金給付規則

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このページに関するお問い合わせ

企画部 秘書広報課 秘書広報グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1372
内線:1402(秘書)、1471、1472
ファクス:0572-24-3679
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