多治見市企業立地促進条例の一部改正
ページ番号1009229 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市企業立地促進条例の一部改正
- 募集期間
- 令和7年10月15日(水曜日) から 11月14日(金曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所経済部企業誘致課
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1111(内線:1192)
- ファクス:0572-25-8222
- メール:kigyo@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
法人市民税・固定資産税の増収及び市民雇用の観点から多治見市企業立地促進条例を一部変更します。
意見の提出方法
- 窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
改正内容
- 対象事業所等に「情報通信業」を追加。
- 対象事業所等に「支社」を追加。
- 投下固定資産額の変更。(下記表参考)
| 基準・区分 | 新設または建て替えの場合の基準 | 増設の場合の基準 |
|---|---|---|
| 製造業、情報通信事業等の大企業である事業所(運輸業に係るものを除く) | 操業開始の日における投下固定資産総額が3億円以上 | 操業開始の日における投下固定資産総額が1憶5,000万円以上 |
| 製造業、情報通信事業等の中小企業である事業所(運輸業に係るものを除く) | 操業開始の日における投下固定資産総額が1億円以上(現在3,000万円以上) | 操業開始の日における投下固定資産総額が5,000万円以上(1,500万円以上) |
| 運輸業、本社機能・支社機能である事業所(本社機能・支社機能は、全ての業種が対象) | 操業開始の日における投下固定資産総額が3億円以上で、操業開始の日において常時雇用する従業員の数が6人を超えていること | 操業開始の日における投下固定資産総額が1億5,000万円以上で、操業開始の日において常時雇用する従業員の数が6人を超えていること |
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このページに関するお問い合わせ
経済部 企業誘致課
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1264
内線:1191、1192
ファクス:0572-25-8222
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