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更新日:2022年11月30日
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案件名 |
多治見市市政基本条例の一部改正について |
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募集期間 |
令和4年9月22日(木曜日)~令和4年10月24日(月曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 ファクス:0572-23-8279 担当:多治見市役所総務部総務課法制グループ 山本 |
1.個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正され、自治体に関する規定が令和5年4月1日から施行されることに伴い、多治見市市政基本条例(平成18年条例第41号)の一部改正を行います。。
(1)背景
これまでは各自治体の条例に基づいて個人情報保護制度を運用していたため、自治体によって規制の内容や手続が異なっていました。
改正法の施行により、運用の一元化が図られることとなったため、新規条例の制定や関係例規の改正が必要となったものです。
(2)内容
令和5年4月1日から、個人情報保護制度は法に基づいて運用されるため現行の個人情報保護条例は廃止し、個人情報の開示請求手続に特化した条例とします。
このため、個人情報保護条例の根拠となっている多治見市市政基本条例第31条第3項「個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定めます。」を削ります。
2.条例改正は,
令和4年12月議会への提案を予定しています。
多治見市市政基本条例一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:333KB)
【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:59KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)
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お問い合わせ
総務課
電話:0572-22-1111(代表)
内線:1437
ファクス:0572-23-8279