多治見市公益通報者保護法による通報の取扱いに関する要綱の改正及び多治見市公益通報者保護法による内部公益通報の取扱いに関する要綱の制定

ページ番号1007825  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

公益通報者保護法が改正(令和4年6月1日施行)されることに伴い、所要の改正等を行います。

皆さまの意見を募集(パブリック・コメント)します。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市公益通報者保護法による通報の取扱いに関する要綱の改正及び多治見市公益通報者保護法による内部公益通報の取扱いに関する要綱の制定
募集期間
令和4年4月27日(水曜日) から 5月27日(金曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所総務部総務課法制グループ 山本
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1111(内線1437)
  • ファクス:0572-23-8279
  • メール:soumu@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

外部(民間労働者)及び内部(市職員等)からの通報に適切に対応するため、以下の要綱により通報の受付窓口や処理体制を定めます。

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

内容

民間労働者が行政機関としての市に公益通報する場合に適用

※多治見市公益通報者保護法による通報の取扱いに関する要綱を全部改正

市職員等が事業者としての市に内部通報する場合に適用

※派遣労働者、委託先従業員等を対象として、新たに要綱制定

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 法制グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111(代表)
内線:1439
ファクス:0572-23-8279
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