多治見市地域力向上活動推進事業補助金交付要綱の一部改正
ページ番号1007907 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市地域力向上活動推進事業補助金交付要綱の一部改正
- 募集期間
- 令和5年2月27日(月曜日) から 3月29日(水曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所環境文化部/くらし人権課/くらしグループ
〒507-8703/多治見市日ノ出町2-15- 電話番号:0572-22-1134(直通)、0572-22-1111(内線1154)
- ファクス:0572-25-7233
- メール:kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見ありがとうございました。
令和5年2月27日(月曜日)から令和5年3月29日(水曜日)にかけて実施していた「多治見市地域力向上活動推進事業補助金交付要綱の一部改正について」のパブリック・コメント手続きにおいて、以下のとおり1名から1件ご意見をいただきましたのでお知らせします。
いただいた意見要旨および意見に対する市の考え方は以下の通りです。
概要
1、目的
多治見市地域力向上活動推進事業補助金をより活用しやすい補助金となるよう、「前渡し」制度を新たに制定します。
2、「前渡し」制度を新たに規定する理由
地域力活動推進事業補助金の活用を検討しようとしても、補助金として交付を受ける分の費用を一時的に立替払いしなければならず、その資金の確保がむつかしいとの声が寄せられたのを受け、地域力組織が希望する場合には、「前渡し」を受けることができるよう補助金交付要綱の一部見直しを行うこととします。
3、一部改正の概要
ア、「前渡し」制度を新たに規定
地域力組織が補助金の前渡しを希望する場合は、補助金の一部または全部を前渡しすることができるという規定を新たに設けるもの。
前渡しを受けた場合も、事業完了後には、事業報告書を提出し、補助金額の最終確定を行います。その結果、前渡しを受けた額が、最終確定額を上回っている場合には、補助金の返還を行っていただくことになり、そうした精算手続きについても規定します。
イ、「前渡し」に関連する2つの様式を新たに規定
- 前渡し請求書:前渡し請求したい金額、前渡しを希望する理由、前渡しされた補助金の振込先等を記載する請求書
- 前渡し請求事業費明細書:前渡しされた補助金を何に活用するのか、詳細な歳出計画を記載していただく様式
4、施行時期
令和5年4月施行を予定
意見の提出方法
表題を「パブコメ・地域力向上活動推進事業補助金交付要綱の一部改正」としてください。
- 窓口への書面の提出
- 郵便(募集期間内に必着)
- ファクシミリ
- 電子メール
電話・口頭によるご意見は受付いたしません。
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社(新しいウィンドウ)から無料でダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
環境文化部 くらし人権課 くらしグループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1134
内線:1154、1155
ファクス:0572-25-7233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。