多治見市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正
ページ番号1007872 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正
- 募集期間
- 令和4年12月21日(水曜日) から 令和5年1月20日(金曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所企画部情報課情報グループ
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-22-1111(内線2513)
- ファクス:0572-23-5604
- メール:jouhou@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
令和4年12月21日(水曜日)から令和5年1月20日(金曜日)までご意見を募集し、1名から2件の意見をいただきました。ありがとうございました。いただいた意見の要旨と市の考え方は次のとおりです。
概要
趣旨
令和5年度からマイナンバーカードを利用した「ぴったりサービス」によるオンライン申請の受付を開始することに伴い、「多治見市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」の一部を改正するものです。
主な改正内容
1.条例名の変更
根拠となる法令の題名変更に伴い、条例名を「多治見市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」から「多治見市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例」に変更します。
2.基本原則の追加について(条例第3条の追加)
「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル手続法)」に準じた形で基本原則を規定します。
3.電子申請時における手数料の納付について(条例第4条5項の追加)
オンライン申請を行った際の申請手続きにおける手数料について規定します。
4.対面により確認するべき事情等がある場合について(条例第4条6項、第5条5項の追加)
対面により本人確認をするべき事情がある場合や申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要がある場合、実態調査が必要など申請書類のみでは審査が困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合については、該当する部分以外についてのみ電子申請を行うことができる旨を規定します。
5.適用除外に関する規定について(条例8条の追加)
申請事項に虚偽がないか対面により確認する必要がある場合等、そもそも電子申請にそぐわない申請事務について適用除外とする規定します。
6.添付書面等の省略について(条例第9条の追加)
申請を行う者が、住民票の写し等の必要書類を添付する必要がある場合についてもマイナンバーカード等を利用した電子申請を行う場合については、担当課が情報処理組織を使用して必要な情報を取得することにより添付を省略することについて規定します。
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出(情報課宛てを明記のうえ、市の各機関へ)
- 郵便(市役所企画部情報課宛て)
- ファクシミリ(0572-23-5604)
- 電子メール(jouhou@city.tajimi.lg.jp)
メールのタイトルは、「多治見市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正について」としてください。
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
企画部 デジタル推進課
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5564
内線:2512、2513、2514
ファクス:0572-23-5604
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