多治見市議会の個人情報の保護に関する条例を制定する
ページ番号1007860 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市議会の個人情報の保護に関する条例を制定する
- 募集期間
- 令和4年11月9日(水曜日) から 12月9日(金曜日)まで
- 問い合わせ先
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多治見市役所議会事務局議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111(内線1522)
- ファクス:0572-25-6437
- メール:g-jimu@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
制定趣旨
社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立が要請される中、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律によって、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から、地方公共団体の個人情報保護制度について、全国的な共通ルールを改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)で規定することとされますが、議会は、国会や裁判所と同様に、自律的な対応のもと個人情報の保護が図られることが望ましいとのことから、共通ルールの適用対象から除かれています。
現在、議会の個人情報保護については、多治見市のルールが適用されており、法改正後も、多治見市と議会の取扱いに差異が生じないようにすることが適当と考えます。
ついては、多治見市のルールに準じ、多治見市議会における個人情報に関し必要な事項を定めるため、標記条例を制定します。
施行日
令和5年4月1日
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
根拠法令、条例など
- デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
- 多治見市個人情報保護法に基づく開示請求に関する条例(令和4年12月制定予定)
- 多治見市死者情報の開示に関する条例(令和4年12月制定予定)
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899
内線:1520、1521、1522、1573
ファクス:0572-25-6437
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