多治見市営利事業に係る行政財産の目的外使用許可及び使用料減免取扱規則の制定

ページ番号1007899  更新日 令和8年2月10日

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パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市営利事業に係る行政財産の目的外使用許可及び使用料減免取扱規則の制定
募集期間
令和5年2月10日(金曜日) から 3月13日(月曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所経済部産業観光課企業支援グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1252 内線1177
  • ファクス:0572-25-3400
  • メール:sangyokanko@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

趣旨、背景、目的、効果など

市の政策の推進に資する営利事業について、行政財産の目的外使用許可及び使用料減免について定めるもの。

目的外使用許可

  1. 市の政策推進に資する営利事業であること
  2. 使用の期間は最長で1年間とし、引き続いての許可は、最初使用許可の期間始期から3年間までとする

使用料減免

  • 1年目:全額免除
  • 2年目以降:条件を全て満たす場合のみ減免
    • ア)政策上の効果が認められていること
    • イ)収支見込みが黒字でないこと
    • ウ)3年目以内に黒字化する見込みがあること

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

対象事業の根拠となる法令・条例等

多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例(昭和59年条例第3号)第6条

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工観光課 企業支援グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1252
内線:1177、1178、1179
ファクス:0572-25-3400
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