「伴走支援型特別保証制度」信用保証料補給事業の補助要綱制定

ページ番号1007827  更新日 令和8年2月10日

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パブリックコメント結果公表案件

案件名
「伴走支援型特別保証制度」信用保証料補給事業の補助要綱制定
募集期間
令和4年5月24日(火曜日) から 6月23日(木曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所経済部産業観光課 安田・浅野
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1111 内線1178
  • ファクス:0572-22-1252
  • メール:sangyokanko@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者が岐阜県信用保証協会の融資で必要となる「信用保証料」の補給を実施できるよう、(仮称)「伴走支援型特別保証制度」信用保証料補給事業補助要綱を制定いたします。(※本事業は6月補正予算成立をもって実施いたします。)

1.目的

中小企業者の資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が継続的な伴走型の支援を実施することにより、中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ります。

2.補助制度の概要

ア 対象制度融資

信用保証協会制度:「伴支援型特別保証制度」(信用保証料0.2%※国からの補助後)に限定

令和2年度新型コロナウイルス感染症による中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項4号又は同条第5項第5号(セーフティネット保証制度)に該当する者として市長からの認定をうけていること

イ 補助金額

信用保証料0.2%の2分の1(上限30万円)

ウ 申請対象期間

令和4年7月1日~令和4年12月30日実行分まで

融資実行日から30日以内に申請

予算が無くなり次第終了

3.施行時期

令和4年7月1日施行を予定

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工観光課 企業支援グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1252
内線:1177、1178、1179
ファクス:0572-25-3400
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