多治見市救急業務規程等の一部改正

ページ番号1007888  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市救急業務規程等の一部改正
募集期間
令和5年1月30日(月曜日) から 3月1日(水曜日)まで
問い合わせ先
多治見市消防本部 救急指令課
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
  • 電話番号:0572-22-9216、0572-22-9232(内線4411、4413)
  • ファクス:0572-24-0622
  • メール:sirei@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

救急出動要請件数の増加に伴い救急活動報告に係る事務量も増大し、救急隊員の負担が大きくなっているところです。

今般、救急活動報告書の様式を見直し、救急隊員の負担軽減と事務の迅速化を図るものです。

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

改正内容

  1. 救急活動報告書の専決区分を消防署長専決とします。ただし、高度救命処置を実施した場合の報告は従前のとおり消防長専決とします。
  2. 現行の救急活動報告書を廃止し、現場活動中に作成する記録票を決裁文書とします。
    ※情報公開請求や搬送証明申請は従前のとおり救急指令課が対応します。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 救急指令課 救急・統計グループ
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9232
内線:4413、4414
ファクス:0572-24-0622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。