多治見市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正
ページ番号1007813 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正
- 募集期間
- 令和4年3月8日(火曜日) から 4月8日(金曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所経済部企業誘致課
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1111 内線1192
- ファクス:0572-25-8222
- メール:kigyo@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
「令和4年度税制改正」の閣議決定に係る省令の改正により、企業が東京23区からの本社機能移転に対して固定資産税の課税免除措置を行った場合に、地方交付税により減収補填される特例措置について、適用期間の延長が図られます。
本市においては、引き続き本社機能移転推進体制を維持するため、以下の通り条例を一部改正するものです。
改正内容
当該適用期限を令和4年3月31日から2年延長し、令和6年3月31日までとします。
なお、適用期間は企業が事業計画の認定を受ける期間となります
現行:平成27年10月2日~令和4年3月31日まで
改正後:平成27年10月2日~令和6年3月31日まで
根拠法令
- 地域再生法第17条の6の地方自治体を定める省令
- 多治見市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除に関する条例
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 企業誘致課
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1264
内線:1191、1192
ファクス:0572-25-8222
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