多治見市国民健康保険高額療養費貸付基金条例及び介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例の廃止

ページ番号1009363  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市国民健康保険高額療養費貸付基金条例及び介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例の廃止
募集期間
令和4年8月17日(水曜日) から 9月16日(金曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所市民健康部保険年金課給付グループ佐久間
〒507-8787 多治見市音羽町1-233
  • 電話番号:0572-23-5762(直通)
  • ファクス:0572-22-1111(代表)
  • メール:nenkin@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

近年利用実績のない、多治見市国民健康保険高額療養費貸付基金及び介護保険高額介護サービス費等貸付基金を廃止するため、関係条例を廃止します。また、それに伴い、令和5年1月1日以降の貸付を中止します。現基金は、特別会計からの原資であるため、それぞれ多治見市国民健康保険財政調整基金及び多治見市介護保険給付費等準備基金に積み立てます。

多治見市国民健康保険高額療養費貸付基金の廃止理由

  • 平成30年度の貸付けを最後に近年の利用がない
  • 医療費の支払いが高額になったとき、医療機関窓口での支払いを自己負担限度額とする証明書(以下、限度額認定証という。)が平成19年度から交付されるようになった
  • マイナンバーカードを保険証として利用することにより、限度額認定証の交付を受けなくても医療機関窓口での自己負担限度額が確認できるようになり、高額な医療費の支払いが無くなりつつある
  • 必要に応じて、医療機関に対して医療費の受領委任も検討している

介護保険高額介護サービス費等貸付基金の廃止理由

  • 平成12年度の制度創設以来、利用がない
  • 介護保険のサービスに要した費用が高額となる場合には、あらかじめ自己負担限度額で費用負担が一定額に抑えられる負担割合証及び限度額認定証を提示することにより貸付制度を利用する必要がない
  • 高額になりがちな住宅改修費(原則上限20万円)については、受領委任制度によりあらかじめ自己負担(1割~3割)のみで、高額な支払いをする必要がない

意見の提出方法

  • 窓口への書面提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

廃止例規

  • 多治見市国民健康保険高額療養費貸付基金条例
  • 介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例

施行日

令和5年4月1日を予定。ただし、貸付は、令和5年1月1日から中止予定。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 給付グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762
内線:2171、2172、2173、2170
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。