多治見市風景づくり計画の一部改訂

ページ番号1007885  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市風景づくり計画の一部改訂
募集期間
令和5年1月20日(金曜日) から 2月20日(月曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所都市計画部都市政策課都市政策グループ 西尾
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1321(直通)、または0572-22-1111(代表)内線1389
  • ファクス:0572-25-6436
  • メール:tosisei@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

趣旨

多治見市風景づくり計画は、景観法第8条、多治見市風景づくり条例第7条に基づき定めるものであり、良好な景観に関する方針や大規模な行為の届出における風景基準等を示しています。

本市では、平成21年に計画を策定し、これらの方針に沿った取組を行ってきました。計画の策定から約10年が経過し、総合計画など都市景観に関連する計画等の改定や策定も進んでいます。

これらの背景から、これまでの取組の成果を踏まえ、都市景観を取り巻く環境の変化に対応するため、多治見市風景づくり計画の改訂を行うものです。

改訂内容

住宅の分譲地の造成を目的とした開発事業におけるみどりの基準(敷地面積の10%以上)を、以下のとおり明文化します(市の対応は改訂前と同じ)。

  1. 住宅の分譲地の造成を目的とした開発事業については、分譲地を購入された方に対して、10%以上を目標値とします
  2. 1.の場合、開発事業者は、土地を販売する際の重要事項説明書にみどりの目標値について明記する等、分譲地を購入された方にみどりの面積を確保するよう促すこととします

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

表題を「多治見市風景づくり計画の一部改訂について(都市政策課)」としてください

電話、口頭による意見の提出は、ご遠慮ください

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市政策課 都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1392
内線:1138、1389
ファクス:0572-25-6436
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。