市長への要望書等、市へ提出された文書の処理に関する取扱要綱の制定
ページ番号1007826 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 市長への要望書等、市へ提出された文書の処理に関する取扱要綱の制定
- 募集期間
- 令和4年5月9日(月曜日) から 6月8日(水曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所環境文化部くらし人権課くらしグループ
〒507-8703多治見市日ノ出町2-15- 電話番号:0572-22-1134(直通)、0572-22-1111(内線1154)
- ファクス:0572-25-7233
- メール:kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
1、目的
市へ寄せられる市長への要望書等の文書を整理し、受け付けてから処理するまでの手続について定めた取扱要綱を新たに制定し、明らかにする。
2、取扱要綱の概要
(1)市へ提出された文書の整理
以下のように文書を区分、整理する
- ア、市長への要望書:紙文書で、差出人名、住所、要望の趣旨、内容、回答の要否が明確に記載されたもので、市長宛に提出されたもの
- イ、市長への提言:市長への提言様式を使用し提出されたもので、市長宛に提出されたもの
- ウ、その他:上記ア、イ以外の文書
(2)文書の処理方針
- ア、市長への要望書については、市長決裁を経たうえで、原則30日以内に文書で回答する
- イ、市長への提言については、市長決裁を経たうえで、原則30日以内に文書で回答する
- ウ、その他については、文書の内容に応じて適宜関係部署で判断し、適切な方法で回答する。
詳細は多治見市要望書等の事務取扱要綱(案)(PDF)をご覧ください。
3、施行時期
令和4(2022)年6月下旬施行を予定
意見の提出方法
表題を「パブコメ・要望書等の事務取扱要綱」としてください。
- ア:窓口への書面の提出
- イ:郵便(募集期間内に必着)
- ウ:ファクシミリ
- エ:電子メール
電話・口頭によるご意見は受付いたしません。
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
環境文化部 くらし人権課 くらしグループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1134
内線:1154、1155
ファクス:0572-25-7233
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