多治見市立小中学校管理規則の一部改正[令和4年度]
ページ番号1007876 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市立小中学校管理規則の一部改正[令和4年度]
- 募集期間
- 令和4年12月26日(月曜日) から 令和5年1月25日(水曜日)まで
- 問い合わせ先
-
教育推進課教育推進グループ
多治見市教育委員会 教育推進課 山田
〒507-8787 音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-23-5904(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2325 - ファクス:0572-23-5862
- メール:kyoiku@city.tajimi.lg.jp
- 電話番号:0572-23-5904(直通)または0572-22-1111(代表)
パブリックコメントの結果について
令和4年12月26日(月曜日)から令和5年1月25日(水曜日)までご意見を募集し、おひとりから1件のご意見をいただきました。いただいたご意見の要旨と市の考え方は次のとおりです。
概要
夏季休業日、冬季休業日並びに学年末及び学年始休業日については、多治見市立小中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第6号)において定めています。ただ、暦によっては年間に必要な授業日数が確保できない状況が生じ得るため、各休業日の終了日を改正することで、必要な授業日数の確保を行うものです。
また、教科書以外の教材の使用について、届出に関する手続き及び様式を定めます。
改正内容
- 夏季休業日の終了日の改正
改正前:8月26日から同月28日までの日のうち毎年度教育委員会が定める日
改正後:毎年度教育委員会が定める日 - 冬季休業日の終了日の改正
改正前:翌年1月7日
改正後:翌年1月6日 - 学年末及び学年始休業日の終了日の改正
改正前:4月5日
改正後:4月6日 - 教科書以外の教材の使用に関する届出に関する規定の追加
意見の提出方法
- 多治見市教育委員会教育推進課への書面の提出
- 郵便(募集期間内に必着)
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育推進課 教育推進グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5904
内線:2323、2324、2325、2326
ファクス:0572-23-5862
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