多治見駅南北連絡線の管理に関する規則の一部改正

ページ番号1007870  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見駅南北連絡線の管理に関する規則の一部改正
募集期間
令和4年12月19日(月曜日) から 令和5年1月20日(金曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所建設部道路河川課管理グループ・和田
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1111(代表)内線1366、0572-22-1276(直通)
  • ファクス:0572-25-7055
  • メール:douro@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

「多治見駅南北連絡線の管理に関する規則の一部改正について」のパブリックコメント募集手続きについては、令和4年12月19日から令和5年1月20日まで募集し、1名から1件の意見が提出されました。いただいたご意見と市の考え方は、以下のとおりです。

概要

駅南ペデストリアンデッキを利用する歩行者の円滑な通行を確保しながら賑わいの創出を図るにあたり、接続し連続した通路である都市計画自由通路多治見駅南北連絡線と同じ管理方法とするため、多治見駅南北連絡線の管理に関する規則を改正します。

主な内容

(1)次の行為を禁止します。

  1. 南北連絡線又は南北連絡線の器物を損傷し、又は汚損すること。
  2. 喫煙をすること。
  3. 座り込み、寝泊まり等をすること。
  4. ダンス、音楽演奏等をすること。
  5. 球戯をし、ローラースケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
  6. 自動二輪車、自転車等を持ち込み、乗り入れ、又は留めて置くこと。ただし、鉄道の利用に際し、持込む場合を除く。
  7. 集会、ビラ等の配布又は演説等通行の妨げとなる行為をすること。
  8. 催事を行うこと。
  9. 広告、宣伝等を行うこと。
  10. 物品の展示及び販売を行うこと。
  11. 懸垂幕その他これに類するものを掲示すること。
  12. 前各号に掲げるもののほか、公益上又は管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(2)上記行為のうち許可できる行為と基準を次のとおりとします。

ア.許可できる行為

(1)に掲げる行為のうち、4、5、6、8、9、10、11、12の行為

イ.許可を行う基準
  • (ア)国、県、市など公共団体等が、公共公益事業等の目的で使用するもの。
  • (イ)多治見市又は多治見市教育委員会の共催、後援又は協賛の承認を受けた行事。
  • (ウ)その他市長が、特に必要があると認めたもの。

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出(本庁舎3階道路河川課)
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

改正例規

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 道路河川課 管理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1276
内線:1366、1367
ファクス:0572-25-7055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。