個人情報保護法の改正に伴う例規類の制定改廃

ページ番号1007848  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
個人情報保護法の改正に伴う例規類の制定改廃
募集期間
令和4年9月22日(木曜日) から 10月24日(月曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所総務部総務課法制グループ 山本
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1111(内線1437)
  • ファクス:0572-23-8279
  • メール:soumu@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

  1. 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正され、自治体に関する規定が令和5年4月1日から施行されることに伴い、下記の例規整備を行います。
    1. 背景
      改正法の施行により、運用の一元化が図られることとなったため、新規条例の制定や関係例規の改正が必要となったものです。
    2. 主な対象例規と対応
      • 多治見市多治見市個人情報保護法に基づく開示請求に関する条例(新規制定)
      • 多治見市個人情報保護条例(廃止)
      • 多治見市手数料条例(一部改正)
      • 多治見市情報公開条例(一部改正)
      • 多治見市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(一部改正)
      • 多治見市南姫財産区の事務に関する条例(新規制定)
      • 多治見市南姫財産区情報公開条例(廃止)
      • 多治見市南姫財産区個人情報保護条例(廃止)
      • 多治見市南姫財産区の財産区管理会の財産区管理委員の公務災害補償に関する条例(廃止)
  2. 条例改正は、令和4年12月議会への提案を予定しています。

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

内容

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 法制グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111(代表)
内線:1439
ファクス:0572-23-8279
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