多治見市個人情報保護法に基づく開示請求に関する条例施行規則の制定

ページ番号1007891  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市個人情報保護法に基づく開示請求に関する条例施行規則の制定
募集期間
令和5年2月6日(月曜日) から 3月8日(水曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所総務部総務課法制グループ 山本
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1111(内線1437)
  • ファクス:0572-23-8279
  • メール:soumu@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

(1)背景

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正され、自治体に関する規定は令和5年4月1日から施行されることに伴い、多治見市個人情報保護法に基づく開示請求に関する条例(令和4年条例第29号)を制定しました。

(2)主な内容

開示請求に係る実費負担の額を定めます。

規則の施行は、令和5年4月1日を予定しています。

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

資料

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 法制グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111(代表)
内線:1439
ファクス:0572-23-8279
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