市街地整備課の廃止
ページ番号1007886 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 市街地整備課の廃止
- 募集期間
- 令和5年1月23日(月曜日) から 2月22日(水曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所企画部企画防災課
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1111内線1412
- ファクス:0572-24-0621
- メール:kikaku@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
趣旨
市街地整備課を廃止し、所管する事務を都市政策課へ戻します。
市街地再開発事業を確実に完了するため、事業を熟知する適正な人員を都市政策課へ配置します。
関係例規を一部改正し、施行日は令和5(2023)年4月1日とします。
背景など
本市は昭和62年度に「駅周辺整備調査室」を設置し、平成3年度に「駅周辺開発課」へと改組、平成12年度に多治見駅北土地区画整理事業を開始しました。
平成17年度には、笠原町との合併を前に当時の都市計画課(現在の都市政策課)から組合施行分の土地区画整理事業を移管し、「区画整理課」へと改組しました。
駅南市街地再開発事業の進展に伴い、平成27年度に都市政策課から市街地再開発事業を移管し、「市街地整備課」へ名称を変更、駅周辺地区の再開発に取り組んできたところです。
令和元年度に多治見駅北土地区画整理事業が完了、令和4年11月に多治見駅南地区市街地再開発事業が竣工し、令和5年度は市街地再開発事業の清算業務及び住吉土地区画整理事業の進行管理業務を残すところとなり、市街地整備課の所管する事務量が縮減される見込みです。
効率的な組織運営を図るため、市街地整備課を廃止し、所管する業務を都市政策課へ戻します。
関係する例規
- 多治見市事務専決規則(昭和49年規則第36号)
- 多治見市行政組織規則(平成9年規則第36号)
- 多治見市災害対策本部条例施行規則(昭和38年規則第16号)
- 多治見市公印規則(昭和54年規則第47号)
- 多治見市文書管理規程(平成18年訓令甲第10号)
- 多治見市土地開発指導委員会設置規程(平成2年訓令甲第10号)
- 多治見市事業再評価検討委員会設置要綱(平成11年告示第143号)
- 多治見市における建築確認申請書等の受付に関する要綱(平成13年告示第27号)
- 多治見市公共施設デザインアドバイザー設置要綱(平成20年告示第101号)
- 多治見市建設技術検討委員会設置要綱(平成21年告示第107号)
- 多治見市都市再生整備計画事業(まちづくり交付金)評価委員会設置要綱(平成22年告示第190号)
意見の提出方法
- 窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
企画部 企画政策課 企画調整グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-7188
内線:1411、1412、1413
ファクス:0572-24-0621
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