多治見市役所の位置を定める条例の一部改正
ページ番号1007819 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市役所の位置を定める条例の一部改正
- 募集期間
- 令和4年3月28日(月曜日) から 4月27日(水曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所総務部総務課財産管理グループ 佐藤
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1422(直通)又は0572-22-1111(内線1441)
- ファクス:0572-23-8279
- メール:soumu@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
「多治見市役所の位置を定める条例の一部を改正するについて」のパブリック・コメント手続については、令和4年(2022)年3月28日から同年4月27日まで募集し、37人から106件の意見が提出されました。いただいたご意見と市の考え方は次のとおりです。
概要
趣旨
多治見市役所本庁舎は、築48年(S49建築)を経過しており、建替えが必要となっています。
新本庁舎建設の最終候補地として、駅北庁舎隣接地(音羽町一丁目)を選定し、令和2年3月議会に所要の条例改正を提案しました。3月議会と6月議会で継続審査となった後、この条例改正については、時間をかけてでも丁寧な議論を求める市民の声が多い等を理由に、同年9月議会にて審議未了廃案となりました。
廃案後、広報誌へのコラム掲載、新庁舎検討市民委員会の設置、まちづくり・防災講演会、地区懇談会等を行い広報広聴活動に努めてきました。
あらためて、多治見市役所の位置を定める条例の一部改正を市議会に提案するものです。
意見の提出方法
- 窓口への書面提出(本庁舎4階総務部総務課)
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
資料
関係法令
多治見市役所の位置を定める条例(昭和46年条例第28号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 新庁舎建設事務局
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111(代表)
内線:1322、1323
ファクス:0572-23-8279
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