多治見市議会政務活動費の運用に関する規程の一部を改正する
ページ番号1007838 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市議会政務活動費の運用に関する規程の一部を改正する
- 募集期間
- 令和4年8月9日(火曜日) から 9月8日(木曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所議会事務局議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111内線1522
- ファクス:0572-25-6437
- メール:g-jimu@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
パブリック・コメントは終了しました。ご意見ありがとうございました。
「多治見市議会政務活動費の運用に関する規程の一部を改正するについて」のパブリック・コメント手続については、令和4年8月9日から同年9月8日まで募集し、3件の意見が提出されました。いただいたご意見と市の考え方は次のとおりです。
概要
改正趣旨
政務活動費の収支報告書等(以下「収支報告書等」という。)の提出後に、政務活動費を返還すべき事由等訂正事由が発生した場合に対応するため、収支報告書等の訂正に係る規定を新設する。
主な改正内容
会派の経理責任者が収支報告書等を訂正しようとするときは、速やかに政務活動費収支報告書等訂正届により議長に届け出なければならないこととする。
施行日
公布の日
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
根拠法令、条例など
- 多治見市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第3号)
- 多治見市議会政務活動費の交付に関する規則(平成13年規則第16号)
- 多治見市議会政務活動費の運用に関する規程(平成13年議会規程第1号)
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899
内線:1520、1521、1522、1573
ファクス:0572-25-6437
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