多治見市市政基本条例の一部改正
ページ番号1007847 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市市政基本条例の一部改正
- 募集期間
- 令和4年9月22日(木曜日) から 10月24日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所総務部総務課法制グループ 山本
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1111(内線1437)
- ファクス:0572-23-8279
- メール:soumu@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正され、自治体に関する規定が令和5年4月1日から施行されることに伴い、多治見市市政基本条例(平成18年条例第41号)の一部改正を行います。。
- 背景
これまでは各自治体の条例に基づいて個人情報保護制度を運用していたため、自治体によって規制の内容や手続が異なっていました。
改正法の施行により、運用の一元化が図られることとなったため、新規条例の制定や関係例規の改正が必要となったものです。 - 内容
令和5年4月1日から、個人情報保護制度は法に基づいて運用されるため現行の個人情報保護条例は廃止し、個人情報の開示請求手続に特化した条例とします。
このため、個人情報保護条例の根拠となっている多治見市市政基本条例第31条第3項「個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定めます。」を削ります。
- 背景
- 条例改正は、令和4年12月議会への提案を予定しています。
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
内容
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 法制グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111(代表)
内線:1439
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